自動車の運転速度には、場所ごとに速度制限が設けられています。
これを超えた速度で運転していると、速度違反として違反点数の加算や反則金の支払いが発生する可能性があります。
では、もしレンタカーの運転中に速度違反で捕まってしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか。
今回は、レンタカーで速度違反をしてしまった場合に取るべき対応について、詳しく説明していきます。
目次
レンタカーで速度違反!そもそも速度違反とは?
まずは、速度違反とはどのようなことを指すのか、またどのように取り締まられるのかという点について解説していきます。
速度違反とは?
道路には、あらかじめ制限速度が定められています。
この制限速度以上のスピードを出して自動車を運転してしまうことを「速度違反」、正確には「速度超過違反」と呼びます。
車の制限速度は、次の2種類に分けられます。
【制限(指定)速度】
各道路で決められている最高速度。
道路標識に表示されている速度。
【法定速度】
道路交通法で定められた速度。
一般車の場合は一般道で時速60km・高速道路で時速100km、大型車の場合は一般道で60km・高速道路で80km 。
これら2種のうち、優先されるのは制限(指定)速度です。
例えば、普通車の法定速度は一般道で時速60kmですが、制限(指定)速度が時速50kmの道を走る時には、時速50kmが運転時に許される最高速度となります。
交通違反にはさまざまな種類がありますが、その中でも速度違反は検挙数が多い違反です。
その罰則は、超過速度によって異なります。
速度違反の取り締まり方法
速度違反は、警察による取り締まりの対象となります。
この取り締まりには、次の3種類の方法があります。
定置式速度取締
道路上の2地点に装置を取り付け、その間を通過する車の速度を測定して、超過があった場合に取り締まりを行う方法です。
ネズミ捕りとも呼ばれます。
追跡検挙
パトカーや白バイが速度を測り、直接取り締まりを行う方法です。
オービス
通過する車の速度を自動で測り、速度違反を検知した場合には光り、その車のナンバーと運転者を撮影する装置を用いた取り締まり方法。
高速道路を中心に、一般道にも設置されています。
定置式速度取締や追跡検挙では、警察官から直接違反切符を切られます。
しかし、オービスの場合はその場で取り締まりが行われるわけではなく、後日自宅に出頭通知書が届きます。
運転者は、この通知書に従って警察署に出向かなければなりません。
例えマイカーではなくレンタカーを運転していたとしても、このような取り締まりを受ければ、必ず運転していた本人が罰則を受けることになります。
取り締まりに気をつけた方が良い場所と時期
速度違反の取り締まりは、特定の場所や時期によって強化されることが多いです。
例えば、次のような場所では速度違反の取り締まりがよく行われています。
- 高速道路
- 警察署の近くの道路
- 見通しの良い直線道路
- 見通しの悪い坂道
- 制限速度が変わる場所 など
このような場所では、警察官が速度違反の車を見張っていることがあります。
中には、運転者には見えにくい場所に白バイが隠れているというケースも。
制限速度を守ることは当然のことですが、このような場所では特に速度に気をつけるようにしましょう。
また、交通安全週間や年末年始、連休などには、取り締まりが増える傾向にあります。
レンタカーで速度違反したときの対処方法と反則金・違反点数
次に、レンタカー利用中に速度違反をしてしまった時の対処方法と罰則について確認していきましょう。
レンタカーで速度違反したときの対処方法
レンタカーで速度違反をしてしまったときの対処方法は、取り締まりの方法によって異なります。
定置式速度取締・追跡検挙の場合
その場で違反切符を切られるので、切符の納付書をもとに、金融機関などで反則金の払い込みを行います。
オービスの場合
後日レンタカー会社経由で出頭通知書が送られてくるので、それに従って警察署に出頭します。
ただし上記の方法は、青切符を交付された場合。
悪質な速度違反を行った場合は赤切符が交付され、運転手は刑事裁判にかけられることになります。
また、その後の手続きをスムーズにするため、速度違反で取り締まりを受けた場合にはレンタカー会社にその旨を伝えておくことをおすすめいたします。
レンタカーで速度違反したときの反則金・違反点数
レンタカーで速度違反をした場合には、その運転手には違反点数の加算や反則金の支払いが課せられます。
この反則金額や違反点数は、マイカーを運転していた場合と同じです。
各金額および点数を一覧で確認してまいりましょう。
【一般道の場合】
- 超過速度15km/h未満・・・違反点数1点、反則金9,000円
- 15km/h以上、20km/h未満 ・・・違反点数1点、反則金12,000円
- 20km/h以上、25km/h未満 ・・・違反点数2点、反則金15,000円
- 25km/h以上、30km/h未満 ・・・違反点数3点、反則金18,000円
- 30km/h以上、50km/h未満 ・・・違反点数6点、懲役または罰金
- 50km/h以上・・・違反点数12点、懲役または罰金
【高速道路の場合】
- 超過速度15km/h未満・・・違反点数1点、反則金9,000円
- 15km/h以上、20km/h未満・・・違反点数1点、反則金12,000円
- 20km/h以上、25km/h未満・・・違反点数2点、反則金15,000円
- 25km/h以上、30km/h未満・・・違反点数3点、反則金18,000円
- 30km/h以上、35km/h未満・・・違反点数3点、反則金25,000円
- 35km/h以上、40km/h未満・・・違反点数3点、反則金35,000円
- 40km/h以上、50km/h未満・・・違反点数6点、懲役または罰金
- 50km/h以上・・・違反点数12点、懲役または罰金
このように、違反点数や反則金額は、どれくらい速度を超過していたかによって異なります。
また、一般道で30km/h超、高速道路で40km/h超と悪質な速度違反については、反則金ではなく罰則が課せられます。
その内容は、6ヶ月以下(過失は3ヶ月以下)の懲役、または10万円以下の罰金です。
※参考:警視庁「 交通違反の点数一覧表」「反則行為の種類及び反則金一覧表」
レンタカーは速度違反のほか、駐車違反にも注意を
レンタカーを運転する際には、速度違反だけではなく駐車違反にも注意しなければなりません。
駐車違反をした場合にも、違反点数の加算や反則金の支払いが生じます。
万が一レンタカーで駐車違反をし、違反切符を切られてしまった場合には、次のような対応を取るようにしましょう。
- レンタカー会社へ連絡
- 警察署への出頭、所定手続き
- レンタカーの返却
まず行うのは、レンタカー会社への連絡です。
レンタカー会社に駐車違反で切符を切られた旨を伝え、その後の対応について指示を得ましょう。
放置車両確認標章を貼られてしまった場合には、速やかに警察署へ出頭して手続きを行います。
青切符を切られた場合であれば、郵便局や銀行で反則金の納付を行います。
手続きが終わったらレンタカーを返却し、「交通反則告知書」と「納付書・領収書」を担当者に提出なさってください。
駐車違反の場合も、その事実をレンタカー会社に隠してペナルティから逃れることはできません。
速やかな手続きのためにも、まずはレンタカー会社への連絡を必ず行ってくださいね。
レンタカーの速度違反は速やかに出頭、反則金納付を
車の運転には、制限速度が設けられております。
この速度を超過すると、運転手は速度違反として違反点数の加算を受け、反則金を納付しなければなりません。
違反点数や反則金額は超過速度によって異なり、ひどい速度超過については懲役や罰金などの罰則が課せられることもあります。
その場で検挙された場合には交付された青切符で反則金を納付し、オービスによる検挙で後日通知が来た場合には、その通知に従い、速やかに出頭するようにしましょう。
また、レンタカー会社にも速度違反で取り締まりを受けたことを伝えておきましょう。
レンタカーに限らず、車の運転では、交通ルールを守ることが大切です。
速度を守った誰もが安心できる運転を心がけるようにしてくださいね。
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